関東支部

関東支部よりお知らせ

2023年度「香綾会関東支部総会」のご案内

・日時
令和5年11月18日(土) 12:00~14:30(受付11:30~)
・お問い合わせ
香綾会関東支部事務局 後藤綜合法律事務所内(TEL:03-3294-5391)

平成30年度 香綾会関東支部総会ダイジェストムービー

関東支部より

香綾会関東支部の大いなる飛躍を目指して!!

香綾会関東支部は、香椎中学から都内の大学に進学した先輩方を中心に、戦後間もなく設立され、現在、約1400名の同窓会員が属しています。東京・福岡県人会に所属する福岡地区の各高校同窓会支部の中でも、修猷館高校、福岡高校、筑紫丘高校に次ぐ規模の大きさとなっています。また、支部総会へは毎年、120名前後の参加があり、本部総会の800名前後の参加者には及びませんが、安定した参加者数を維持しています。また、260名以上の会員の方々から、毎年支部会費を納めて頂き、それに寄付金を加えて原資とし、支部を運営しております。

以上の支部の規模に見合った組織とするため、本年度の支部役員会において、支部会員の声を汲み上げた民主的な運営をはかり、でき得る限り多数の会員が支部の活動に参加してもらうことを目的に、新たに評議員会を設けることにしました。評議員の人選は、過去に実行委員を担当された方を主にお願いしたところ、驚いたことに78名の方にご協力を頂くことになりました。

役員会では正直なところ、20名前後の会員が手を挙げてもらえればよいと考えていたのですが、予想に反し、これだけ多くの方から引き受けていただきました。引き受けた方の母校愛に役員一同、心から感激致しました。

同窓会活動は無償のものであり、経済的な対価もない、場合によっては金銭の負担を余儀なくされるものであるにも関わらず、母校愛、香椎愛から引き受けていただいたのです。

本部の皆さん、遠く関東の地にこれだけ熱意のある同窓会員がいます。私たちは是非皆さんに、新体制ができたことを皆さんに伝えることにしました。皆さまも、この名簿を見て、懐かしい友人の顔を思い浮かべていただくことがあれば誠に幸甚です。

今後は、多くの評議員の意見を取り入れた支部を運営することになり、支部の組織は顧問1名、支部役員10名、常任幹事11名(評議員と兼務)、評議員78名の、89名の組織になりました。この大きくなった組織で今後どのような活動をするかについては、先ずは、地道な活動を基本に会員との交流を活発にすること、次いで、新たに関東の大学や専門学校への入学者、企業へ就職する若い同窓生の拠点として支部を位置付け、彼らを応援、援助をしていくことです。

加えて、今後の重要な行事として、本部に倣い、支部においても香綾会創立100周年記念行事を実施します。この行事にふさわしい内容として、会員の多くが収容可能で、食事を十分に堪能してもらえるような会場の選定や、魅力ある音楽会等の催し物を取り入れることを考えております。チューリップの財津和夫さんや漫画家の業田義家さん等、支部活動に協力いただいている各界で活躍の方の知恵を借り、盛り上げていこうと思っております。

関東支部の対象となる区域は広いですから、会員の方が集まるには、どうしても都心の施設に限られてしまいます。今は、会員の縁故により公共施設に準じた法曹会館を使っていますが、できるなら、他の高校の同窓会と同じように、華やかな都心のシティホテルを会場にしたいと考えております。資金捻出の方法については本部の理解を求め、支援してもらえるよう働きかけるつもりです。

今後、役員一同、何とか知恵を絞って、100周年にふさわしい一大イベントとしての関東支部総会の開催を目指します。本部同窓会員の皆さん!是非、関東に足をのばし、支部総会への参加をお願いいたします。我々役員も、全力で頑張ります。

平成29年10月29日 香綾会関東支部
支部長 古川 洋
役員一同

関東支部について

関東支部 詳細

関東支部では皆様とお会いできるのを楽しみにいたしております。お気軽にご連絡下さいませ。
関東支部管轄エリア
茨城県・栃木県・群馬県・埼玉県・千葉県・東京都・神奈川県・新潟県
山梨県・長野県(1都9県)
所在地 東京都千代田区神田小川町2-3-2 後藤綜合法律事務所内
電 話 03-3294-5391

関東支部 顧問

名誉顧問 藤 二三男(高6回生) 顧問 古川 洋(高15回生)
相談役 後藤 仁哉(高17回生)

関東支部 役員

支部長 中野 公一(高31回生) 副支部長 中宮 三佐子(高32回生)
副支部長 世良 裕之(高36回生) 理事 鶴崎 美由紀(高31回生)
理事 長瀬 由実(高38回生) 理事 戸嶋 健二(高43回生)
理事 櫻木 勇(高46回生) 監査委員 小山 啓次(高33回生)

関東支部 評議員

高17回生 片田 博之・花田 幸弘・永野 京子 高18回生 山口 卓也
高22回生 瀬谷 充俊 高26回生 坪田 恵美子
高27回生 渋谷 賢治・亀元 晃一郎・葛貫 登志子 高28回生 坪根 啓子
高29回生 (常任)緒方 晶子・(常任)増島 京子・伊藤 胡桃・武井 伸彦・古賀 智子 高30回生 (常任)川名 留美子
高31回生 日高 博美・長尾 由美・岡田 裕子 高32回生 山下 洋文・川口 美栄・下川 敦子
高33回生 (常任)磯部 京・青柳 小百合・知念 妙子 高34回生 野毛 嗣野
高35回生 (常任)大島 逸夫・菅野 貴美子・野口 章子・峯 佳織・橋本 悟 高36回生 伊藤 眞理子・三田 まゆみ・渕上 浩一
高37回生 (常任)野中 晴喜・白石 理恵子・因 哲生 高38回生 下田 康子・因 美夏子・市倉 浩美
高39回生 (常任)石井 悦子 高40回生 (常任)木村 朋子・今田 寛之・小原田 勝也
高41回生 (常任)伊藤 栄次郎・鐘江 宏・大宮 俊徳・宮谷 優里恵・佐竹 恵理子・高木 亜矢子 高42回生 (常任)菅家 久美子・長通 宏志・中山 貴子・高木 良晃
高43回生 山下 智弥・佐藤 雅彦 高44回生 (常任)森 一
高45回生 (常任)川原 延介・佐藤 祥子・小林 由美子・辻野 久子・落石 官照・徳川 真紀 高46回生 赤木 亨・宮本 宏美・宮本 里美
高49回生 (常任)小島 友則・高橋 芽衣

関東支部 会則

第1条 名称
本会は香椎高等学校「香綾会関東支部」と称する。
第2条 事務局
支部の事務局を 東京都千代田区神田小川町2-3-2 温恭堂ビル6階 後藤綜合法律事務所に置く。
第3条 目的
支部は支部会員相互の友誼を厚くし、香綾会及び香椎高等学校の向上発展に寄与することを目的とする。
第4条 支部会員及び顧問
  • 1.支部会員は、香綾会会員で関東及び関東近県に在住、又は、在勤の者及び支部に貢献した香綾会会員中、支部長が特に推薦した者により構成する。
  • 2.支部長は、会務に多大な貢献をした支部会員の中から若干名を顧問に委嘱する。顧問のうち、支部発足に際して、特に顕著な貢献があった者については、役員全員の同意を得て、名誉顧問とする。 3.支部の運営、会則の改正等のため、支部の運営、会則等に通暁する支部会員の中から相談役に委嘱する。
第5条 役員等の構成及び選出
支部に以下の役員等を置き、選出方法を定める。
  • 1.役員は支部長、副支部長、理事、監査委員とする。
  • 2.支部長は役員の中から立候補及び推薦により就任し、評議員会にて承認する。副支部長は1名以上2名以内とし、役員2名以上の推薦により役員会で承認する。理事は10名以内とし、役員2名以上の推薦により役員会で承認する。
  • 3.監査委員は2名以内とし、役員の推薦により役員会で承認する。
  • 44.常任幹事は15名以内とし、役員の推薦により評議員の中から選抜し、役員会で承認する。
  • 5.評議員は40名以上とし、原則として支部活動に継続して貢献した会員、及び各卒業回期の総会実行委員経験者の中から選抜し、役員会にて選考し承認する。
  • 6.実行委員
    (1)実行委員は、役員と協力して、適宜、香綾会支部総会実行委員会(以下、「実行委員会」と言う。)にて、当該年度の総会とそれに引き続く懇親会を企画し、実行する。
    (2)実行委員は、当該年度の本部総会担当実行委員の同回生が就任し、役員会において内1名を実行委員長に指名する。
    (3)実行委員は、必要に応じ、役員会及び評議員会において総会の準備状況及び終了後の顛末を報告する。
第6条 役員等の任期
役員等の任期は次のとおりとする。但し再任を妨げない。
  • 1.役員及び常任幹事、評議員の任期は、年度末の役員会において、前条の規定による承認があったときは新年度の4月1日から3年間とする。但し、年度中に増員された役員等の任期は、当該年度の4月1日から役員等にあったものとして算定する。
  • 2.支部長は、役員会の承認を得て役員及び常任幹事、評議員を解任することができる。支部長は、解任した事案に応じ、適宜の方法で直近の総会にて報告する。
  • 3.役員及び常任幹事に欠員が生じた場合、速やかに補充し、その任期は前任者の残存期間とする。
第7条 役員の任務
  • 1.支部長
    支部長は支部を代表し、以下の支部会務を統括する。
    (1)香綾会本部(以下、「本部」という。)役員を兼務して、本部の業務を遂行すること、及び様々な機会を利用して支部の地位向上をはかる活動
    (2)支部業務の遂行、支部組織の維持と拡大、支部財政に対する本部負担金の増額等、本部への働きかけとその実現
  • 2.副支部長
    副支部長は支部長の任務を補佐し、理事の業務を統括する。但し、支部長に事故ある時はあらかじめ定めた副支部長が支部長を代行する。
  • 3.理事
    理事が担当する主たる任務は以下のとおりとする。
    (1)本部(香椎高校・香綾会本部・他支部との折衝、渉外等)
    (2)組織(会員管理、Web、システム管理等)
    (3)総会(支部総会の準備・支部総会実行委員に対する支援)
    (4)会計(支部及び支部総会の収入・支出の管理、予算案・決算書の作成、支部財政基盤の充実)
    (5)事務局〈一般事務処理〉
  • 4.監査委員
    監査委員は支部・支部総会の業務及び会計(予算及び決算)につき、年1回以上監査し、支部総会で報告する。
  • 5.常任幹事
    常任幹事は、香綾会支部総会の準備及び実行の助言と補助、並びに支部長から指示のあった支部の運営に関する事項等を行うものとする。
  • 5.評議員
    評議員は評議員会において、本会則に定めた事項を審議し、その賛否を明らかにし、支部の発展に寄与する。
第8条 香綾会支部評議員会
  • 1.評議員会は役員、常任幹事、評議員をもって構成し、以下の事項につき審議して、出席者の過半数により承認する。
    (1)支部の予算と決算
    (2)会則の変更、追加、改廃
    (3)選任された役員の承認
    (4)支部長の付議した事項
    2.評議員会は原則として、毎年4月に開催する。但し、支部長は、臨時の必要がある場合に開催することができる。
  • 3.評議員会の議事の定足数は20人とする。
  • 4.評議員会の議長は支部長とする。
第9条 香綾会支部総会実行委員会
  • 1.支部長は支部総会開催の準備のため、香綾会支部総会実行委員会(以下「実行委員会」と言う)を適宜開催する。
  • 2.実行委員会は総会担当役員が主催し、役員、常任幹事、支部長が指名した前年度支部総会実行委員、当該年度実行委員をもって構成する。
  • 3.実行委員会の議長及び議事録は、役員が順番で担当する。
第10条 支部総会
  • 1.総会は定期総会と臨時総会とする。
  • 2.定期総会は毎年1回開催する。
  • 3.臨時総会は必要に応じ、支部長がこれを招集する。
  • 4.総会の議長は支部長とする。
  • 5.総会は、支部会員20人以上の出席がなければ開会することができない。
  • 6.総会の議事は、出席支部会員の議決権の過半数をもって決する。
  • 7.支部会員は他の支部会員を代理人として議決権を行使することができる。
  • 8.議長は副支部長の中から、議事録作成者を指名する。
第11条 支部総会の審議及び報告事項
  • 1.役員及び常任幹事、評議員の各選任報告
  • 2.支部の現況・事業計画・実施の各報告、予算・決算・監査の各報告
  • 3.支部会則の制定・改廃の各報告
  • 4.役員会で支部総会に附すると決めた事項
第12条 役員会
  • 1.役員会は支部長が必要に応じてこれを招集する。
  • 2.役員会の議長は支部長とする。
  • 3.役員会は、3分の1以上の役員が出席しなければ開会することができない。
  • 4.役員は、他の支部役員を代理人として議決権を行使することができる。
  • 5.役員会における議決は、出席した役員の過半数とする。
  • 6.支部長は役員会に顧問、相談役、常任幹事、評議員等の支部会員の出席を求めることができる。
第13条 役員会の権限
役員会は以下の事項について、議決することができるが、支部総会及び評議員会において不承認となった場合はその効力を停止する。
  • 1.人事に関する事項
  • 2.支部会則の制定及び改廃に関する事項
  • 3.財政・予算・決算に関する事項
  • 4.その他本会の目的達成に必要な事項
第14条 会計年度
本会の会計年度は4月1日より翌年3月31日とする。
第15条 財政
支部財政は、支部会員からの会費、総会参加費、寄付金に加えて、本部負担金、その他をもって充てる。会費、総会参加費、及び寄付金は次のとおりである。
  • 1.会費は年1,000円とする。
  • 2.総会参加費は、当該年度支部総会実行委員の意見を参考にして、役員会にて定める。
  • 3.寄付金は、支部長の判断により、適宜受け入れ、役員会に報告する。
第16条 予算・決算
  • 1.支部
    (1)支部の予算については、副支部長・会計担当が次年度の予算案を作成して、当該会計年度末までに役員会に提出する。
    (2)支部の決算については、副支部長・会計担当が作成した決算書及び関連資料を監査委員が監査し、当該会計年度の翌月末までに役員会に報告する。
  • 2.支部総会
    (1)支部総会の予算については、当該年度支部総会実行委員が総会開催日の2ヶ月前までに、予算案を作成して役員会の承認を得る。
    (2)支部総会の決算については当該年度支部総会実行委員が作成した決算書及び関連資料を監査委員が監査し、総会終了後2ヶ月以内に、役員会に報告し、その承認を得る。
  • 3.附則
    前2項の予算において、支出の見積り不足、事情の変更等により、緊急に追加して支出する必要が発生したときは、支部の予算については副支部長・会計担当が、支部総会の予算については当該年度支部総会実行委員が、直ちに補正予算案を作成して、役員会に提出し、その承認を得る。

以上
平成8年10月4日 制定
平成17年 4月 4日 改正
平成21年 6月18日 改正
平成22年 3月19日 改正
平成24年 2月 3日 改正
平成27年 5月30日 改正
平成29年 4月 8日 改正
平成30年 2月14日 改正
平成30年 3月24日 改正
平成30年 4月11日 改正
令和5年 6月 1日 改正

弔慰金規程

(目的)
第1条
この規程は、香綾会関東支部における弔時に際し支給する弔慰金について定めるものである。
 
(支給事由の範囲)
第2条
弔慰金の支給対象となる事由については、次の各号のとおりとする。
(1)関東支部役員及び同役員であった本人、並びにその者の近しい家族の死亡
(2)その他必要と認められたとき。
 
(弔慰金の額)
第3条
前条に該当する場合は、金1万円以内の弔慰金の支給、または1万5000円以内での献花をする。
 

以上
平成29年8月22日 制定

香綾会関東支部におけるセクシュアル・ハラスメントに関する規則

香綾会会員(以下、「会員」という。)間におけるセクシュアル・ハラスメントをなくすために、会員が認識すべき事項についての指針

第1 セクシュアル・ハラスメントをしないようにするために会員が認識すべき事項
  • 1.意識の重要性
    セクシュアル・ハラスメントをしないようにするためには、会員の一人一人が、以下の事項の重要性について十分認識しなければならない。
    (1)お互いの人格を尊重しあうこと。
    (2)お互いが大切なパートナーであるという意識をもつこと。
    (3)相手を性的な関心の対象としてのみ見る意識をなくすこと。
    (4)女性を劣った性として見る意識をなくすこと。

  • 2.基本的な心構え
    会員は、セクシュアル・ハラスメントに関する次の事項について十分認識しなければならない。
    (1)性に関する言動に対する受け止め方には個人間や男女間で差があり、セクシュアル・ハラスメントに当たるか否かについては、相手の判断が重要であること。
    具体的には、次の点について注意する必要がある。
    ①親しさを表すつもりの言動であったとしても、本人の意図とは関係なく相手を不快にさせてしまう場合があること。
    ②不快に感じるか否かには個人差があること。
    ③この程度のことは相手も許容するだろうという勝手な憶測をしないこと。
    ④相手との良好な人間関係ができていると勝手な思い込みをしないこと。
    (2)相手が拒否し、又は嫌がっていることが分かった場合には、同じ言動を決して繰り返さないこと。
    (3)セクシュアル・ハラスメントであるか否かについて、相手からいつも意思表示があるとは限らないこと。
    セクシュアル・ハラスメントを受けた者が、同窓会での人間関係等を考え、拒否することができないなど、相手からいつも明確な意思表示があるとは限らないことを十分認識する必要がある。
    (4)同窓会でのセクシュアル・ハラスメントにだけ注意するのでは不十分であること。例えば、同窓会の人間関係がそのまま持続する二次会、三次会等の酒席のような場において、会員が他の会員にセクシュアル・ハラスメントを行うことは、同窓会の人間関係を損ない人的環境を害するおそれがあることから、同窓会以外の時間におけるセクシュアル・ハラスメントについても十分注意する必要がある。
    (5)会員間のセクシュアル・ハラスメントにだけ注意するのでは不十分であり、福岡県人会等においても同様の注意をすること。

  • 3.セクシュアル・ハラスメントになり得る言動
    セクシュアル・ハラスメントになり得る言動として、例えば、次のようなものがある。
    (1)同窓会内外で起きやすいもの
    ①性的な内容の発言関係
    a.性的な関心、欲求に基づくもの
    ・スリーサイズを聞くなど身体的特徴を話題にすること。
    ・聞くに堪えない卑猥な冗談及び放送禁止用語を使用した会話を交わすこと。
    ・体調が悪そうな女性に「今日は生理日か」、「もう更年期か」などと言うこと。
    ・性的な経験や性生活について質問すること。
    ・性的な噂を立てたり、性的なからかいの対象とすること。
    b.性別により差別しようとする意識等に基づくもの
    ・「男のくせに根性がない」、「女には仕事を任せられない」、「女性は職場の花でありさえすればいい」などと発言すること。
    ・「男の子、女の子」、「僕、坊や、お嬢さん」、「おじさん、おばさん」などと人格を認めないような呼び方をすること。
    ②性的な行動関係
    a.性的な関心、欲求に基づくもの
    ・ヌードポスター等を見せたり、貼ること。
    ・ことさら腰を動かして、性行為を連想するような行動をすること。
    ・雑誌等の卑猥な写真・記事等をわざと見せたり、読んだりすること。
    ・身体を執拗に眺め回すこと。
    ・食事やデートにしつこく誘うこと。
    ・性的な内容の電話をかけたり、性的な内容の手紙・Eメールを送ること。
    ・身体に不必要に接触すること。
    ・浴室や更衣室等をのぞき見すること。
    b.性別により差別しようとする意識等に基づくもの
    ・女性であるというだけで、同窓会でお茶くみ、掃除、私用等を強要すること。
    (2)主に同窓会外において起こるもの
    ①性的な関心、欲求に基づくもの
    ・性的な関係を強要すること。
    ②性別により差別しようとする意識等に基づくもの
    ・カラオケでのデュエットを強要すること。
    ・酒席で、ことさら役員の側に座席を指定したり、お酌やチークダンス等を強要すること。

  • 4.処分
    セクシュアル・ハラスメントの態様等が信用失墜行為、ふさわしくない非行などに該当する場合は相談員の報告を受け、役員会において、けん責、降格、除名等の処分に付されることがある。
第2 同窓会員として良好な人的環境を確保するために論議すべき事項
同窓会の環境はその構成員である会員の協力の下に形成される部分が大きいことから、セクシュアル・ハラスメントにより環境が害されることを防ぐため、会員は、次の事項について、積極的に意を用いるように努めなければならない。
  • 1.セクシュアル・ハラスメントについて問題提起する会員をいわゆるトラベルメーカーと見たり、セクシュアル・ハラスメントに関する問題を当事者間の個人的な問題として片づけないこと。

  • 2.同窓会からセクシュアル・ハラスメントに関する問題の加害者や被害者を出さないようにするために、周囲に対する気配りをし、必要な行動をとること。
    具体的には、次の事項について十分留意して必要な行動をとる必要がある。
    (1)セクシュアル・ハラスメントが見受けられる場合は、同じ会員として注意を促すこと。セクシュアル・ハラスメントを契機として、同窓会に重大な悪影響が生じたりしないうちに、機会をとらえて注意を促すなどの対応をとることが必要である。
    (2)被害を受けていることを見聞きした場合には、声をかけて相談に乗ること。被害者は「恥ずかしい」、「トラベルメーカーとのレッテルを貼られたくない」などとの考えから、他の人に対する相談をためらうことがある。声をかけて気軽に相談に乗ることも大切である。

  • 3.同窓会においてセクシュアル・ハラスメントがある場合には、第三者として気持ちよく活動できる環境づくりをする上で、相談員、役員等に相談するなどの方法をとることをためらわないこと。
第3 セクシュアル・ハラスメントに起因する問題が生じた場合において会員に望まれる事項
  • 1.基本的な心構え
    会員は、セクシュアル・ハラスメントを受けた場合にその被害を深刻にしないために、次の事項について認識しておくことが望まれる。
    (1)1人で我慢しているだけでは、問題は解決しないこと。
    セクシュアル・ハラスメントを無視したり、受け流したりしているだけでは、必ずしも状況は改善されないということをまず認識することが大切である。
    (2)セクシュアル・ハラスメントに対する行動をためらわないこと。
    「トラブルメーカーというレッテルを貼られたくない」、「恥ずかしい」などと考えがちだが、被害を深刻なものにしない、他に被害者をつくらない、さらにはセクシュアル・ハラスメントをなくすことは自分だけの問題ではなく良い環境の形成に重要であるとの考えに立って、勇気を出して行動することが求められる。

  • 2.セクシュアル・ハラスメントによる被害を受けたと思うときに望まれる対応
    会員はセクシュアル・ハラスメントを受けた場合、次のような行動をとるよう努めることが望まれる。
    (1)嫌なことは相手に対して明確に意思表示をすること。
    セクシュアル・ハラスメントに対しては毅然とした態度をとること、すなわち、はっきりと自分の意思を相手に伝えることが重要である。直接相手に言いにくい場合には、手紙等の手段をとるという方法もある。
    (2)信頼できる人に相談すること。
    まず、身近な信頼できる会員に相談することが大切である。解決することが困難な場合には、相談機関に相談し、相談するに当たっては、セクシュアル・ハラスメントが発生した日時、内容等について記録しておくこと。

以上
平成29年7月22日 制定

セクシュアル・ハラスメントに関する苦情相談制度

第1 基本的な心構え
1.香綾会関東支部にセクシュアル・ハラスメントに関する苦情相談制度を設け、相談員3名を置き、内1名を主任とする。相談員のうち1名は女性とする。
2.香綾会関東支部会員(以下、「会員」という。)からの苦情相談に対応するに当たっては、相談員は次の事項に留意する必要がある。
  • (1)被害者を含む当事者にとって適切かつ効果的な対応は何かという視点を常に持つこと。
  • (2)事態を悪化させないために、迅速な対応を心がけること。
  • (3)関係者はプライバシーや名誉その他の人権を尊重するとともに、知り得た秘密を厳守すること。
 
第2 苦情相談の事務の進め方
1.苦情相談を受ける際の相談員の体制等
  • (1)苦情相談を受ける際には、原則として2人以上の相談員で対応すること。
  • (2)苦情相談を受けるに当たっては、同性の相談員が同席するよう努めること。
  • (3)相談員は、苦情相談に適切に対応するために、相互に連携し、協力すること。
  • (4)実際に苦情相談を受けるに当たっては、その内容を相談員以外の者に見聞きされないよう周りから遮断した場所で行うこと。
2.相談者から事実関係等を聴取するに当たり留意すべき事項
苦情相談を行う会員(以下、「相談者」という。)から事実関係等を聴取するに当たっては、次の事項に留意する必要がある。
  • (1)相談者の求めるものを把握すること
  • (2)どの程度の時間的な余裕があるのかについて把握すること。
  • (3)相談者の主張に真摯に耳を傾け丁寧に話しを聴くこと。
  • (4)事実問題については、次の事項を把握すること。
    ①当事者(被害者及び加害者とされる会員)間の関係
    ②問題とされる言動が、いつ、どこで、どのように行われたか。
    ③相談者は、加害者とされる会員に対してどのような対応をとったか。
    ④役員等に対する相談を行っているか。
  • (5)聴取した事実関係等を相談者に確認すること。
  • (6)聴取した事実関係等については、必ず記録にしてとっておくこと。
3.加害者とされる会員からの事実関係等の聴取
  • (1)原則として、加害者とされる会員から事実関係等を聴取する必要がある。
  • (2)加害者とされる者から事実関係等を聴取する場合には、加害者とされる者に対して十分な弁明の機会を与える。
  • (3)加害者とされる者から事実関係等を聴取するに当たっては、その主張に真摯に耳を傾け丁寧に話を聴くなど、相談者から事実関係等を聴取する際の留意事項を参考にし、適切に対応する。
4.第三者からの事実関係等の聴取
同窓会内で行われたとされるセクシュアル・ハラスメントについて当事者間で事実関係に関する主張に不一致があり、事実の確認が十分にできないと認められる場合などは、第三者から事実関係等を聴取することも必要である。
この場合、相談者から事実関係等を聴取する際の留意事項を参考にし、適切に対応する。
5.相談者に対する説明
苦情相談に関し、具体的にとられた対応については、相談者に説明する。
6.相談員は取り扱った苦情等の案件について秘密を厳守しなければならない。その任を退いた後も同様とする。
第3 報告と処分
1.相談員は相談に応じた内容につき、役員会に対し文書にて報告をし、適正な処分を求めなければならない。
2.役員会は報告を受けた内容を考慮し、加害者に対し、速やかに適正な処分を行うものとする。
 

以上

平成29年7月22日 制定

セクシュアル・ハラスメントに関する苦情相談制度付則

1.相談窓口
香綾会関東支部(以下、「支部」という。)におけるセクシュアル・ハラスメントに関する苦情相談窓口を後藤綜合法律事務所(以下、「事務所」という。)におき、同事務所において、相談を受け付ける。
 
2.相談手続
事務所にて相談を受け付けた場合、直ちに事務局担当副支部長に報告し、同副支部長は迅速にセクシュアル・ハラスメント相談員(以下、「相談員」)に対し、相談要旨を説明する。
 
3.相談の日時等
相談員は上記説明を受けた場合、直ちに相談のための会議を相談者と日時等を調整し、設定する。
 
4.相談員
主任相談員は青木弘、相談員は片田博之、増島京子の3名とする。
 

以上
平成29年7月22日 制定