関東支部

関東支部よりお知らせ

2026年度「香綾会関東支部総会」のご案内

・日時
令和8年11月7日(土) 12:00~14:30(受付11:30~)
・会場
アルカディア市ヶ谷私学会館(東京都千代田区九段北4丁目2-25)
・お問い合わせ
香綾会関東支部事務局 後藤綜合法律事務所内(TEL:03-3294-5391)

関東支部について

関東支部 詳細

関東支部では皆様とお会いできるのを楽しみにいたしております。お気軽にご連絡下さいませ。
関東支部管轄エリア
茨城県・栃木県・群馬県・埼玉県・千葉県・東京都・神奈川県・新潟県
山梨県・長野県(1都9県)
所在地 神田小川町2-3-3 温恭堂ビル6階 後藤綜合法律事務所内
電 話 03-3294-5391

関東支部 顧問

名誉顧問 藤 二三男(高6回生)
顧問 古川 洋(高15回生)
相談役 後藤 仁哉(高17回生)

関東支部 役員

支部長(本部・渉外・組織) 世良 裕之(高36回生)
副支部長(事務局・総会) 中宮 三佐子(高32回生)
副支部長(組織・広報) 戸嶋 健二(高43回生)
理事(会計・総会) 鶴崎 美由紀(高31回生)
理事(事務局・総会) 磯部 京(高33回生)
理事(会計・事務局) 長瀬 由実(高38回生)
理事(総会・広報) 櫻木 勇(高46回生)
監査委員(渉外) 小山 啓次(高33回生)
役員外監査委員  木村 朋子(高40回生)

関東支部 常任幹事

高29回生 増島 京子・緒方 晶子 高30回生 川名 留美子
高35回生 大島 逸夫 高37回生 野中 晴喜
高39回生 石井 悦子 高40回生 木村 朋子
高41回生 伊藤 栄次郎 高42回生 菅家 久美子
高44回生 森  一 高45回生 川原 延介
高47回生 楠木 康彦 高49回生 小島 友則
高50回生 梅津 智之 高51回生 井野 耕三
高52回生 岩田 奈菜

関東支部 評議員

高15回生 古川 洋 高17回生 後藤 仁哉・片田 博之・花田 幸弘・永野 京子
高22回生 瀬谷 充俊 高27回生 渋谷 賢治・葛貫 登志子
高28回生 坪根 啓子 高29回生 (常任)緒方 晶子・(常任)増島 京子・伊藤 胡桃・武井 伸彦・是永 潤二
高30回生 (常任)川名 留美子 高31回生 中野 公一・日高 博美・長尾 由美・岡田 裕子
高32回生 山下 洋文・川口 美栄・下川 敦子 高33回生 青柳 小百合・知念 妙子
高35回生 (常任)大島 逸夫・菅野 貴美子・野口 章子・峯 佳織・橋本 悟 高36回生 伊藤 眞理子・三田 まゆみ
高37回生 (常任)野中 晴喜・白石 理恵子・因 哲生 高38回生 下田 康子・因 美夏子・市倉 浩美
高39回生 (常任)石井 悦子 高40回生 (常任)木村 朋子・今田 寛之・小原田 勝也
高41回生 (常任)伊藤 栄次郎・鐘江 宏・大宮 俊徳・宮谷 優里恵・佐竹 恵理子・高木 亜矢子 高42回生 (常任)菅家 久美子・(常任)長通 宏志・中山 貴子・高木 良晃
高43回生 佐藤 雅彦 高44回生 森 一
高45回生 (常任)川原 延介・佐藤 祥子・小林 由美子・辻野 久子・落石 官照・徳永 真紀 高46回生 赤木 亨・宮本 宏美・宮本 里美
高47回生 楠木 康彦 高49回生 (常任)小島 友則・高橋 芽衣
高50回生 (常任)梅津 智之 高51回生 (常任)井野 耕三・荒木 由隆・榎本 惣平・有隅 晃司・水時 さおり
高52回生 (常任)岩田 奈菜

関東支部 会則

第1条 名称
本会は香椎高等学校「香綾会関東支部」と称する。
第2条 事務局
支部の事務局を東京都千代田区神田小川町2-3-3 温恭堂ビル6階 後藤綜合法律事務所に置く。
第3条 目的
支部は支部会員相互の親交を厚くし、香綾会及び香椎高等学校の向上発展に寄与することを目的とする。
第4条 支部会員、顧問及び相談役
  • 1.支部会員は、香綾会会員で関東及び関東近県に在住、又は、在勤の者及び支部に貢献した香綾会会員中、支部長が特に推薦した者により構成する。
  • 2.支部長は、会務に多大な貢献をした支部会員の中から若干名を顧問に委嘱する。顧問のうち、支部発足に際して、特に顕著な貢献があった者については、役員全員の同意を得て、名誉顧問とする。
  • 3.支部の運営、会則の改正等のため、支部の運営、会則等に精通する支部会員の中から相談役に委嘱する。
第5条 役員等の構成及び選出
支部に以下の役員等を置き、選出方法を定める。
  • 1.役員は支部長、副支部長、理事、監査委員とする。
    (1)支部長は役員の中から立候補及び推薦により就任し、評議員会にて承認する。
    (2)副支部長は1名以上3名以内とし、役員2名以上の推薦により役員会で承認する。
    (3)理事は10名以内とし、役員2名以上の推薦により役員会で承認する。
    (4)監査委員は2名以内とし、役員の推薦により役員会で承認する。
  • 2.常任幹事は15名以内とし、役員の推薦により評議員の中から選抜し、役員会で承認する。
  • 3.評議員は40名以上とし、原則として支部活動に継続して貢献した会員、及び各卒業回期の総会実行委員経験者の中から選抜し、役員会にて選考し承認する。
  • 4.実行委員
    (1)実行委員は、役員と協力して、適宜、香綾会支部総会実行委員会(以下、「実行委員会」と言う。)にて、当該年度の総会とそれに引き続く懇親会を企画し、実行する。
    (2)実行委員は、当該年度の本部総会担当実行委員の同回生が就任し、役員会において内1名を実行委員長に指名する。
    (3)実行委員は、必要に応じ、役員会及び評議員会において総会の準備状況及び終了後の顛末を報告する。
第6条 役員等の任期
役員等の任期は次のとおりとする。但し再任を妨げない。
  • 1.役員及び常任幹事、評議員の任期は、年度末の役員会において、前条の規定による承認があったときは自動更新とする。年度中に増員された役員等の任期も同様とする。
  • 2.支部長は、役員会の承認を得て役員及び常任幹事、評議員を解任することができる。支部長は、解任した事案に応じ、適宜の方法で直近の総会にて報告する。
  • 3.役員及び常任幹事に欠員が生じた場合、速やかに補充し、その任期は前任者の残存期間とする。
第7条 役員等の任務
  • 1.支部長
    支部長は支部を代表し、以下の支部会務を統括する。
    (1)香綾会本部(以下、「本部」という。)の役員を兼務して、本部の業務を遂行すること、及び様々な機会を利用して支部の地位向上をはかる活動
    (2)支部業務の遂行、支部組織の維持と拡大、支部財政に対する本部負担金の増額等、本部への働きかけとその実現
  • 2.副支部長
    副支部長は支部長の任務を補佐し、理事の業務を統括する。但し、支部長に事故ある時はあらかじめ定めた副支部長が支部長を代行する。
  • 3.理事
    理事が担当する主たる任務は以下のとおりとする。
    (1)本部(香椎高校・香綾会本部・他支部との折衝、渉外等)
    (2)組織(会員管理、WEB、システム管理等)
    (3)総会(支部総会の準備・支部総会実行委員に対する支援)
    (4)会計(支部及び支部総会の収入・支出の管理、予算案・決算書の作成、支部財政基盤の充実)
    (5)事務局〈一般事務処理〉
  • 4.監査委員
    監査委員は支部・支部総会の業務及び会計(予算及び決算)につき、年1回以上監査し、支部総会で報告する。
  • 5.常任幹事
    常任幹事は、香綾会支部総会の準備及び実行の助言と補助、並びに支部長から指示のあった支部の運営に関する事項等を行うものとする。
  • 6.評議員
    評議員は評議員会において、本会則に定めた事項を審議し、その賛否を明らかにし、支部の発展に寄与する。
第8条 香綾会支部評議員会
  • 1.評議員会は役員、常任幹事、評議員をもって構成し、以下の事項につき審議して、出席者の過半数により承認する。
    (1)支部の予算と決算
    (2)会則の変更、追加、改廃
    (3)選任された役員の承認
    (4)支部長の付議した事項
  • 2.評議員会は原則として、毎年5月に開催する。但し、支部長は、臨時の必要がある場合に開催することができる。
  • 3.評議員会の議事の定足数は20人とする。但しWEBによる議決権行使書の提出により出席とみなす。
  • 4.評議員会の議長は支部長とする。
第9条 香綾会支部総会実行委員会
  • 1.支部長は支部総会開催の準備のため、香綾会支部総会実行委員会(以下「実行委員会」と言う)を適宜開催する。
  • 2.実行委員会は総会担当役員が主催し、役員、常任幹事、当該年度実行委員をもって構成する。
  • 3.実行委員会の議長及び議事録は、役員が順番で担当する。
第10条 支部総会
  • 1.総会は定期総会と臨時総会とする。
  • 2.定期総会は毎年1回開催する。
  • 3.臨時総会は必要に応じ、支部長がこれを招集する。
  • 4.総会の議長は支部長とする。
  • 5.総会は、支部会員20人以上の出席がなければ開会することができない。
  • 6.総会の議事は、出席支部会員の議決権の過半数をもって決する。
  • 7.支部会員は他の支部会員を代理人として議決権を行使することができる。
  • 8.議長は副支部長の中から、議事録作成者を指名する。
第11条 支部総会の審議及び報告事項
  • 1.役員及び常任幹事、評議員の各選任報告
  • 2.支部の現況・事業計画・実施の各報告、予算・決算・監査の各報告
  • 3.支部会則の制定・改廃の各報告
  • 4.役員会で支部総会に附すると決めた事項
第12条 役員会
  • 1.役員会は支部長が必要に応じてこれを招集する。
  • 2.役員会の議長は支部長とする。
  • 3.役員会は、3分の1以上の役員が出席しなければ開会することができない。
  • 4.役員は、他の支部役員を代理人として議決権を行使することができる。
  • 5.役員会における議決は、出席した役員の過半数とする。
  • 6.支部長は役員会に顧問、相談役、常任幹事、評議員等の支部会員の出席を求めることができる。
第13条 役員会の権限
役員会は以下の事項について、議決することができるが、支部総会及び評議員会において不承認となった場合はその効力を停止する。
  • 1.人事に関する事項
  • 2.支部会則の制定及び改廃に関する事項
  • 3.財政・予算・決算に関する事項
  • 4.その他本会の目的達成に必要な事項
第14条 会計年度
本会の会計年度は4月1日より翌年3月31日とする。
第15条 財政
支部財政は、支部会員からの年会費、総会参加費、寄付金に加えて、本部負担金、その他をもって充てる。年会費、総会参加費、及び寄付金は次のとおりである。
  • 1.年会費は2,000円とする。
  • 2.総会参加費は、当該年度支部総会実行委員の意見を参考にして、役員会にて定める。
  • 3.寄付金は、支部長の判断により、適宜受け入れ、役員会に報告する。
第16条 予算・決算
  • 1.支部
    (1)支部の予算については、副支部長・会計担当が次年度の予算案を作成して、当該会計年度末までに役員会に提出する。
    (2)支部の決算については、副支部長・会計担当が作成した決算書及び関連資料を監査委員が監査し、当該会計年度の翌月末までに役員会に報告する。
  • 2.支部総会
    (1)支部総会の予算については、当該年度支部総会実行委員が総会開催日の2ケ月前までに、予算案を作成して役員会の承認を得る。
    (2)支部総会の決算については当該年度支部総会実行委員が作成した決算書及び関連資料を監査委員が監査し、総会終了後4ヶ月以内に、役員会に報告し、その承認を得る。
  • 3.附則
    前2項の予算において、支出の見積り不足、事情の変更等により、緊急に追加して支出する必要が発生したときは、支部の予算については副支部長・会計担当が、支部総会の予算については当該年度支部総会実行委員が、直ちに補正予算案を作成して、役員会に提出し、その承認を得る。

以上
平成8年(1996年)10月4日 制定
平成17年(2005年)4月4日 改正
平成21年(2009年)6月18日 改正
平成22年(2010年)3月19日 改正
平成24年(2012年)2月3日 改正
平成27年(2015年)5月30日 改正
平成29年(2017年)4月8日 改正
平成30年(2018年)2月14日 改正
平成30年(2018年)3月24日 改正
平成30年(2018年)4月11日 改正
令和5年(2023年)6月1日 改正
令和6年(2024年)5月18日 改正
令和8年(2026年)5月23日 改正

弔慰金規程

(目的)
第1条
この規程は、香綾会関東支部における弔時に際し支給する弔慰金について定めるものである。
(支給事由の範囲)
第2条
弔慰金の支給対象となる事由については、次の各号のとおりとする。
(1)関東支部役員及び同役員であった本人、並びにその者の配偶者の死亡
(2)その他必要と認められたとき。
(弔慰金の額)
第3条
前条に該当する場合は、金1万円以内の弔慰金の支給、または1万5000円以内での献花をする。

以上
平成29年(2017年)8月22日 制定
令和8年(2026年)5月23日 改正

ハラスメント防止に関する規則

同窓会は、会員相互の友情と信頼を大切にし、互いの人格および多様な価値観を尊重することを基本とする。本章は、すべての会員が安心して参加できる環境を維持するため、ハラスメントの防止および対応について定める。

第1条(目的)
本章は、同窓会の活動において会員相互の人格および尊厳を尊重し、安心して参加できる環境を維持するため、ハラスメントの防止および対応に関し必要な事項を定めることを目的とする。
第2条(適用範囲)
本章は、同窓会が主催または関係する総会、懇親会、各種行事、会合その他これらに関連する交流の場ならびに同窓会に関連する連絡活動(SNS、電子メール、連絡網等を含む)における会員の言動に適用する。
第3条(ハラスメントの禁止)
会員は、他の会員または関係者に対し、その人格または尊厳を傷つけ、不快感、不安または苦痛を与える言動(以下「ハラスメント」という)を行ってはならない。
第4条(ハラスメントの例示)
ハラスメントには、次に掲げる行為を含むが、これらに限らない。
  • 1.性的な言動、身体的接触または交際の強要等の性的嫌がらせ
  • 2.容姿、年齢、婚姻状況、家庭事情等に関する不適切な言動
  • 3.職業、収入、学歴等に関する侮辱、差別的言動または過度な詮索
  • 4.飲酒の強要、参加の強制その他相手の意思に反する行為
  • 5.特定の会員を排除し、または無視する行為
  • 6.SNS、電子メールその他の通信手段を利用した誹謗中傷、不適切な情報発信またはプライバシーを侵害する行為
  • 7.その他、相手の人格または尊厳を侵害する言動
第5条(相談窓口)
ハラスメントに関する相談は、苦情相談制度を設け相談員3名(主任1名、相談員のうち1名以上は女性)を置き、必要に応じて役員会において対応を検討するものとする。
第6条(相談および対応)
ハラスメントに関する相談または申出があった場合、相談員は必要に応じて事実確認を行い、状況に応じて注意、指導その他適切な措置を講ずるものとする。
第7条(参加の制限等)
前条の対応にもかかわらずハラスメント行為が認められた場合、または同窓会の秩序もしくは円滑な運営に重大な支障を及ぼすおそれがある場合には、役員会の判断により当該会員に対し、同窓会の行事への参加の制限その他必要な措置を講ずることができる。
第8条(会員の協力)
会員は、互いの人格および多様な価値観を尊重し、ハラスメントの防止および健全な同窓会活動の維持に協力するものとする。

以上
平成29年(2017年)7月22日 制定
令和6年(2024年)5月18日 改正
令和7年(2025年)5月17日 改正
令和8年(2026年)5月23日 改正

各種ハラスメントに関する苦情相談制度付則

1.相談窓口
香綾会関東支部(以下「支部」という。)における各種ハラスメントに関する苦情相談窓口を後藤綜合法律事務所(以下「事務所」という。)におき、ハラスメント専用フォームにて相談を受ける。
2.相談手続
事務所にて相談を受けた場合、直ちに主任相談員(副支部長)に通報し、各種ハラスメント相談員(以下「相談員」という。)に対し、相談要旨を説明する。
3.相談の日時等
相談員は、上記説明を受けた場合、直ちに相談のための会議を相談者と日時等を調整し、設定する。
4.相談員
主任相談員は、中宮三佐子、相談員は増島京子、野中晴喜の3名とする。

以上
平成29年(2017年)7月22日 制定
令和6年(2024年)5月18日 改正
令和8年(2026年)5月23日 改正